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任意継続被保険者制度
2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低いほうになります。
- 資格喪失時の標準報酬月額
- その健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額
※①が②を超える場合、規約の定めがあれば、①または①と②の間で健康保険組合が定める額とすることも可能です。
ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。
また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。
資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。
- 2年を経過したとき
- 他の医療保険に加入したとき
- 保険料を期日までに納付しなかったとき
- 死亡したとき
- 75歳に到達したとき
- 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
任意継続したときの保険料(月額)
- 40歳未満 ⇒ 退職時の『標準報酬月額』×健康保険料率
- 40歳以上 ⇒ 退職時の『標準報酬月額』×(健康保険料率 +介護保険料率)
注1)ご自身の『標準報酬月額』は、給与明細書の『報酬月額』を参照ください
注2)保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、次のうち、いずれか少ない額になります。
・資格を喪失したときの標準報酬月額
・前年9月末日現在の当健保組合全被保険者の平均標準報酬月額

令和2年度の保険料率と保険料の上限 注)毎年4月1日に改定されます
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- 保険料率 → 保険料月額表 注)被保険者負担率と事業主負担率の合計になります
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- 保険料の上限
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- 前年9月末日現在の当健保組合全被保険者の平均標準報酬月額
260,000円(20等級) - 健康保険料の上限 260,000円 × 10.00% = 26,000円
介護保険料の上限 260,000円 × 1.70% = 4,420円
- 前年9月末日現在の当健保組合全被保険者の平均標準報酬月額
