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保険証に関する手続き
お金と同様に価値ある大切なもの
健康保険の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。
この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。
病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。
紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。
事由 | 期限 | 手続方法 |
---|---|---|
保険証を紛失・汚損したとき | すぐに | 「被保険者証再交付申請書(兼 滅失届)」を提出。 |
保険証の検認、更新のため提出を求められたとき | すぐに | 保険証を提出。 |
子どもの誕生、結婚などで家族(被扶養者)に異動があったとき | 5日以内 | 「被扶養者(異動)届」に保険証を添えて提出。 |
結婚などで氏名に変更があったとき | 5日以内 | 「被保険者氏名変更(訂正)届」に保険証を添えて提出。 |
被扶養者が遠く離れて住むようになったとき | そのつど | 「遠隔地被保険者証交付申請書」に保険証と住民票の写しを添えて提出。 |
退職や契約変更などで被保険者の資格を失ったとき | 5日以内 | 保険証を返す。 |
【!】注意:資格喪失後に健康保険証を使った場合
資格喪失後の健康保険証を使った場合、医療費のうち保険負担分(7割~8割相当額)については、後日、キタムラ健康保険組合にお返しいただくことになります。資格喪失された方へ直接返還請求いたしますので、返還の請求を受けた場合は、速やかにお支払いください。
なお、キタムラ健康保険組合に返還いただいた医療費は、新しく加入された健康保険から給付を受けられる場合があります。詳しくは新しく加入された国民健康保険・健康保険組合等へお問い合わせください。