被扶養者資格自己点検チャート
被扶養者認定を申請する前に、資格があるかどうかご自身でチェックしてみてください。
- 同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。ただし、2分の1以上であっても総合的に認められることもあります。
- 別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より少ない場合となります。
※年収は、過去ではなく、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込みです。
※収入には、給与のほか、雇用保険の失業給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
※同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。