マイナンバーカードの保険証利用について

『マイナ保険証』をご利用ください

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
『マイナ保険証』を利用すると、多くのデータに基づいたより良い医療を受けることができます。また窓口で自己負担が一定額以上となった場合、一時的支払いを立て替えることや、加入している医療保険への申請が不要になります。

 <マイナンバーカードで受診するメリット>

  1. データに基づく診療・薬の処方が受けられます。
  2. 薬や特定健診の情報がマイナポータルで閲覧できます。⇒ マイナポータル(わたしの情報について) 
  3. マイナンバーカードを利用できる医療機関窓口での限度額以上の一時支払いの手続きが不要になります。
  4. 確定申告が簡単になります。
  5. 転職等のライフイベント後でも、保険証としてずっと使えます

令和6年12月2日に現在お持ちの健康保険証が廃止されます

令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。お手元にある有効な健康保険証については、健康保険証廃止後も最長1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、必要な保険診療が受けられるよう『資格確認書』を用いて医療機関等を受診することも可能です。

※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対象医療機関には「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示してあります。確認し、ぜひ一度ご利用ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

マイナンバーカードで受診するために必要なこと

  1. マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、事前に登録が必要です。登録できているかわからないときは、マイナポータルで確認してください。
  2. 登録がまだの場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)の【STEP2】を見て登録してください。
  3. 新たに健康保険に加入したときは、加入した健康保険の資格情報が必要です。加入後初めて医療機関を受診するときは、資格情報が登録されているか、マイナポータルで確認してください。

 <マイナンバーカードを取得していない場合>

  1. マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)の【STEP1】を見て申請してください。
  2. マイナンバーカードを健康保険証として使えない間は、「資格確認書」が発行されます。

関連リンク