被扶養者の資格調査について

被扶養者(扶養家族)の資格調査(検認)は、法令や厚生労働省の通知により毎年実施することとされており、当組合では毎年12月に実施しています。
『健康保険被扶養者調査票』がお手元に届きましたら、必要事項を記入して収入証明等確認書類を添付のうえ、必ず期日までに提出してください。
被扶養者の資格調査は、保険給付適正化の観点からも非常に大切なものです。
手続き洩れにより本来扶養から外れる方がいないかなど、扶養状況の確認にご協力をお願いいたします。

【!】注意:虚偽の申請による罰則(健康保険法第58条1項)
虚偽の申請により被扶養者認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格はさかのぼって取り消され、資格の削除日以降に発生した医療費の全額及びその他給付金を過去にさかのぼって返還しなくてはなりません。

調査対象者 ・・・ 18歳以上の被扶養者(扶養家族)

返却期日  ・・・ 2024年1月31日(水)必着厳守

【!】注意:『被扶養者調査票』や添付書類が特別な理由なく期日までに提出されない場合、健康保険証は無効になります。

調査の方法

1. 記入例を見て『健康保険被扶養者調査票』に記入する 記入例・添付書類

2. 必要な添付書類をそろえる

3. 『健康保険被扶養者調査票』と添付書類をキタムラ健康保険組合へ郵送する


こんなケースは扶養家族の削除が必要です!至急ご連絡ください

  • 扶養家族が就職して健康保険証を取得したとき
  • 扶養家族の年収が130万円(60歳以上は180万円)を超えるとき
  • 扶養家族の年収が被保険者(本人)の収入の1/2以上となるとき
  • 扶養家族が日本国内に住所を有しないとき


【参考:関連法・通達】

 健康保険法施行規則第50条 「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」

 厚生労働省保険局長通知保発第1029004号 「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」

 厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号 「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」

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