医療費のうち保険負担分(7割~8割相当額)については、後日、キタムラ健康保険組合にお返しいただくことになります。資格喪失された方へ直接返還請求いたしますので、返還の請求を受けた場合は、速やかにお支払いください。
なお、キタムラ健康保険組合に返還いただいた医療費は、新しく加入された健康保険から給付を受けられる場合があります。詳しくは新しく加入された国民健康保険・健康保険組合等へお問い合わせください。
・入籍日から5日以内
・出生日から5日以内
・退職日から5日以内
・扶養する状況になった日から5日以内
・就職日から5日以内
・家族が就職先で取得した健康保険証(写)
・被扶養者から外す家族の健康保険証(原本)
・就職日から5日以内
・給与明細など収入状況がわかるもの
・被扶養者から外す家族の健康保険証(原本)
・収入が増えた日から5日以内
・失業保険の受給状況がわかるもの ⇒ 雇用保険受給資格者証(両面写)
・扶養から外す家族の健康保険証(原本)
・失業保険受給開始日から5日以内
入院予定期間が決まりしだい(退院まで)
申請後、『限度額適用認定証』を発行してお送りしますので、病院の窓口に提示して下さい。
この制度を利用しない場合は、診療月から約3ヶ月後の給与に高額療養費を加算して支給します。
(最終的な自己負担額は変わりません)
※ マイナンバーカードに対応した医療機関等では、限度額適用認定証が無くても限度額を適用する
〇 ことができます。
〇 便利なマイナンバーカードをぜひご利用ください。
キタムラ健康保険組合から必要書類をお送りします
すぐに
※まずは、キタムラ健康保険組合にお電話下さい
- 病院で発行される「診療報酬明細書」
- 領収書(原本)
- 病院で発行される「医師の証明書」
- 「領収書(原本)」
健康保険証(本人・家族分全て)
退職日から5日以内
【資格喪失後に健康保険証を使った場合】
資格喪失後の健康保険証を使った場合、医療費のうち保険負担分(7割~8割相当額)については、後日、キタムラ健康保険組合にお返しいただくことになります。資格喪失された方へ直接返還請求いたしますので、返還の請求を受けた場合は、速やかにお支払いください。
なお、キタムラ健康保険組合に返還いただいた医療費は、新しく加入された健康保険から給付を受けられる場合があります。詳しくは新しく加入された国民健康保険・健康保険組合等へお問い合わせください。
退職日から20日以内
40歳未満:退職時の『標準報酬月額』×健康保険料率
40歳以上:退職時の『標準報酬月額』×(健康保険料率 +介護保険料率)
- ご自身の『標準報酬月額』は、給与明細書の『報酬月額』を参照ください
- 保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、次のうち、いずれか少ない額になります。
・資格を喪失したときの標準報酬月額
・前年9月末日現在の当健保組合全被保険者の平均標準報酬月額 - 毎年4月1日に改定されます
【保険料率】
→保険料月額表
注)被保険者負担率と事業主負担率の合計になります
【保険料の上限】
- 前年9月末日現在の当健保組合全被保険者の平均標準報酬月額
260,000円(20等級) - 健康保険料の上限 260,000円 × 10.60% = 27,560円
介護保険料の上限 260,000円 × 1.50% = 3,900円
- 出産育児一時金等申請・受取代理契約書(合意書)控の写し
- 分娩費内訳明細書(領収書)の写し
申請書に医師・助産師又は市区町村長の証明が必要です
申請書に医師・助産師の証明(意見)が必要です
- 亡くなった人の健康保険証(原本)
- 死亡に関する証明書 ⇒ 死亡診断書(写)・埋葬許可証(写)など1点
- 亡くなった人の健康保険証(原本)
- 死亡に関する証明書 ⇒ 死亡診断書(写)・埋葬許可証(写)など1点
- 被保険者との続柄がわかる証明書 ⇒ 戸籍抄本、世帯全員の住民票など
(注)住民票は 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの