手続き・申請
保険証に関する手続き
注意事項

医療費のうち保険負担分(7割~8割相当額)については、後日、キタムラ健康保険組合にお返しいただくことになります。資格喪失された方へ直接返還請求いたしますので、返還の請求を受けた場合は、速やかにお支払いください。

なお、キタムラ健康保険組合に返還いただいた医療費は、新しく加入された健康保険から給付を受けられる場合があります。詳しくは新しく加入された国民健康保険・健康保険組合等へお問い合わせください。

申請書類
被保険者証再交付申請書(兼 滅失届)
提出期限

すぐに

注意事項

紛失した場合は、警察に届けた上、届出日と届出受理番号を
記入下さい

関連情報
申請書類
被保険者・被扶養者氏名変更(訂正)届
添付資料

変更理由が、結婚・離婚以外の場合は、事情がわかるもの

提出期限

変わった日から5日以内

関連情報
このページのトップへ
扶養家族に関する手続き
申請書類
被扶養者(異動)届(認定申請用)  ※会社への申請 は【勤怠 稼働 申請】で入力してください
提出期限

・入籍日から5日以内

申請書類
被扶養者(異動)届(認定申請用)  ※会社への申請 は【勤怠 稼働 申請】で入力してください
提出期限

・出生日から5日以内

申請書類
被扶養者(異動)届(認定申請用)  ※会社への申請 は【勤怠 稼働 申請】で入力してください
提出期限

・退職日から5日以内

申請書類
被扶養者(異動)届(認定申請用)  ※会社への申請 は【勤怠 稼働 申請】で入力してください
提出期限

・扶養する状況になった日から5日以内

申請書類
被扶養者(異動)届(認定申請用)  ※会社への申請 は【勤怠 稼働 申請】で入力してください
提出期限

・就職日から5日以内

申請書類
被扶養者(異動)届(削除申請用)  ※会社への申請 は【勤怠 稼働 申請】で入力してください
添付資料

・家族が就職先で取得した健康保険証(写)

・被扶養者から外す家族の健康保険証(原本)

提出期限

・就職日から5日以内

申請書類
被扶養者(異動)届(削除申請用)  ※会社への申請 は【勤怠 稼働 申請】で入力してください
添付資料

・給与明細など収入状況がわかるもの

・被扶養者から外す家族の健康保険証(原本)

提出期限

・収入が増えた日から5日以内

申請書類
被扶養者(異動)届(削除申請用)  ※会社への申請 は【勤怠 稼働 申請】で入力してください
添付資料

・失業保険の受給状況がわかるもの ⇒ 雇用保険受給資格者証(両面写)

・扶養から外す家族の健康保険証(原本)

提出期限

・失業保険受給開始日から5日以内

このページのトップへ
病気やケガをしたとき
申請書類
限度額適用認定申請書
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (住民税非課税者用)
提出期限

入院予定期間が決まりしだい(退院まで)

詳細情報

申請後、『限度額適用認定証』を発行してお送りしますので、病院の窓口に提示して下さい。
この制度を利用しない場合は、診療月から約3ヶ月後の給与に高額療養費を加算して支給します。
(最終的な自己負担額は変わりません)

 

※ マイナンバーカードに対応した医療機関等では、限度額適用認定証が無くても限度額を適用する
〇 ことができます。
〇 便利なマイナンバーカードをぜひご利用ください。

申請書類
第三者の行為による傷病届(交通事故)
添付資料

キタムラ健康保険組合から必要書類をお送りします

提出期限

すぐに
まずは、キタムラ健康保険組合にお電話下さい

申請書類
傷病手当金請求書(初めて申請する場合は『状況報告書①』を添付して下さい)
添付資料

(注)申請書に医師の記入(意見)が必要です
初めて申請する場合

傷病手当金請求のための状況報告書①(初回請求時など)
申請書類
療養費支給申請書(立替払い等の場合)
添付資料
  • 病院で発行される「診療報酬明細書」
  • 領収書(原本)
申請書類
療養費支給申請書(治療用装具の場合)
添付資料
  • 病院で発行される「医師の証明書」
  • 「領収書(原本)」
このページのトップへ
退職するとき
添付資料

健康保険証(本人・家族分全て)

提出期限

退職日から5日以内

注意事項

【資格喪失後に健康保険証を使った場合】
資格喪失後の健康保険証を使った場合、医療費のうち保険負担分(7割~8割相当額)については、後日、キタムラ健康保険組合にお返しいただくことになります。資格喪失された方へ直接返還請求いたしますので、返還の請求を受けた場合は、速やかにお支払いください。
なお、キタムラ健康保険組合に返還いただいた医療費は、新しく加入された健康保険から給付を受けられる場合があります。詳しくは新しく加入された国民健康保険・健康保険組合等へお問い合わせください。

申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限

退職日から20日以内

保険料

40歳未満:退職時の『標準報酬月額』×健康保険料率
40歳以上:退職時の『標準報酬月額』×(健康保険料率 +介護保険料率)

  • ご自身の『標準報酬月額』は、給与明細書の『報酬月額』を参照ください
  • 保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、次のうち、いずれか少ない額になります。
    ・資格を喪失したときの標準報酬月額
    ・前年9月末日現在の当健保組合全被保険者の平均標準報酬月額
  • 毎年4月1日に改定されます

【保険料率】

→保険料月額表
注)被保険者負担率と事業主負担率の合計になります

【保険料の上限】

  1. 前年9月末日現在の当健保組合全被保険者の平均標準報酬月額
    260,000円(20等級)
  2. 健康保険料の上限 260,000円 × 10.00% = 26,000円
    介護保険料の上限 260,000円 ×  1.70% =  4,420円
このページのトップへ
出産したとき
申請書類
出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書(「直接支払制度」を利用する場合)
添付資料
  • 出産育児一時金等申請・受取代理契約書(合意書)控の写し
  • 分娩費内訳明細書(領収書)の写し
申請書類
出産育児一時金請求書(「直接支払制度」を利用しない場合)
添付資料

申請書に医師・助産師又は市区町村長の証明が必要です

申請書類
添付資料

申請書に医師・助産師の証明(意見)が必要です

このページのトップへ
亡くなったとき
申請書類
被扶養者(異動)届(削除申請用)  ※会社への申請 は【勤怠 稼働 申請】で入力してください
埋葬料(費)請求書
添付資料
  • 亡くなった人の健康保険証(原本)
  • 死亡に関する証明書 ⇒ 死亡診断書(写)・埋葬許可証(写)など1点
申請書類
埋葬料(費)請求書
添付資料
  • 亡くなった人の健康保険証(原本)
  • 死亡に関する証明書 ⇒ 死亡診断書(写)・埋葬許可証(写)など1点
  • 被保険者との続柄がわかる証明書 ⇒ 戸籍抄本、世帯全員の住民票など
    (注)住民票は 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
このページのトップへ