退職するとき
退職するとき
添付資料

健康保険証(本人・家族分全て)

提出期限

退職日から5日以内

注意事項

【資格喪失後に健康保険証を使った場合】
資格喪失後の健康保険証を使った場合、医療費のうち保険負担分(7割~8割相当額)については、後日、キタムラ健康保険組合にお返しいただくことになります。資格喪失された方へ直接返還請求いたしますので、返還の請求を受けた場合は、速やかにお支払いください。
なお、キタムラ健康保険組合に返還いただいた医療費は、新しく加入された健康保険から給付を受けられる場合があります。詳しくは新しく加入された国民健康保険・健康保険組合等へお問い合わせください。

申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限

退職日から20日以内

保険料

40歳未満:退職時の『標準報酬月額』×健康保険料率
40歳以上:退職時の『標準報酬月額』×(健康保険料率 +介護保険料率)

  • ご自身の『標準報酬月額』は、給与明細書の『報酬月額』を参照ください
  • 保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、次のうち、いずれか少ない額になります。
    ・資格を喪失したときの標準報酬月額
    ・前年9月末日現在の当健保組合全被保険者の平均標準報酬月額
  • 毎年4月1日に改定されます

【保険料率】

→保険料月額表
注)被保険者負担率と事業主負担率の合計になります

【保険料の上限】

  1. 前年9月末日現在の当健保組合全被保険者の平均標準報酬月額
    260,000円(20等級)
  2. 健康保険料の上限 260,000円 × 10.00% = 26,000円
    介護保険料の上限 260,000円 ×  1.70% =  4,420円
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